労働保険(雇用(失業)保険・労災保険)の加入・手続きにお悩みではありませんか?
本記事では、事業主に代わって各種保険手続きを代行する労働保険事務組合をご紹介いたします。
横浜の税理士小倉会計事務所は、税務・会計面から企業をサポートすると同時に、労務分野においては
信頼できる社会保険労務士と連携し、顧問先の皆さまに「ワンストップ」で安心していただける体制を
整えております。
労災保険や労務管理に関してご不明点がありましたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
必要に応じて、横浜中央労務管理協会の顧問社会保険労務士と連携し、最適なご提案をさせて頂きます。
🔰 労働保険とは以下の2つを総称した制度です。
■労災保険(労働者災害補償保険):労働者が業務中または通勤途中に
ケガをした場合の治療費や休業補償等を行う保険です。
■雇用保険:失業時の生活を支える給付制度。失業手当、育児休業給付金などが
含まれます。労働者を一人でも雇用している場合、事業主は労災保険に
必ず加入しなければならないと法律で定められています。
雇用保険についても原則として加入義務がありますが、一部例外があります。
これらの事務手続きを事業主に代わって行ってくれる「労働保険事務組合」について
詳しくご説明致します。
🔰 労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣に委任された都道府県労働局長の認可を受け、
中小企業主に代わって労働保険に関する諸手続きを代行する団体です。
本来、事業主は自ら労働保険の手続きを行う義務がありますが、
事務組合に委託することで以下のような手続きを一任することが可能です。
✅ 労働保険事務組合を利用するメリット
🧩 労働保険事務組合を利用できる事業主の要件
労働保険事務組合を利用できるのは、原則として以下の中小企業に限られます:
○金融業、保険業、不動産業又は小売業・・・ 50人以下
○卸売業又はサービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業および機械修理業は除く)等・・・100人以下
○上記以外の業種(製造業など)・・・300人以下(人数:常時雇用する労働者数)
また、労働者を1人以上雇用していることが必要です。
📝 労働保険事務組合の利用方法
◆よくある質問(FAQ)
Q1: 個人事業主でも利用できますか?
個人事業主でも従業員がいれば利用できます。
法人・個人を問わず、要件を満たせば加入可能です。
Q2: 特別加入の保険料は高いですか?
加入時に選択する給付基礎日額(補償の基準額)と業種ごとの保険料率によって異なります。
例えば、給付基礎日額を低く抑えれば年額数万円程度に収まることもありますが、
高額な補償を希望される場合や、リスクの高い業種(加入時に健康診断が必要な業務を伴う業種)では、
それに応じた保険料が必要となります。
加入時に健康診断が必要な業務を伴う作業・・・粉じん作業を行う業務・振動工具使用の業務等
当事務所では、社会保険労務士が在籍し、横浜市および神奈川県内の事業者様向けに、
下記の手続きをサポートさせて頂いております。
・保険加入の初期相談
・書類作成の代行・チェック
・事故発生時の迅速対応
・他の社会保険・税務との一体的支援
上記の手続きを全て事務組合に依頼して頂くことで、経営の効率化とリスク対策が
両立可能となります。
人事・労務の円滑な運営を全力でサポート出来る様、
横浜の税理士小倉会計事務所がご紹介させて頂きます。
横浜で税理士業を営んで70年の小倉会計事務所に是非お任せください。