話題の所得税控除[103万円の壁]とは?

横浜の税理士が所得税各種控除等の壁についてご説明致します。

2025年4月1日作成 / 2025年4月25日更新
今話題の壁一覧について説明

日本の税金や社会保険制度には、「収入の壁」と呼ばれる基準があります。
このページでは、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」
について、それぞれ簡単に横浜の税理士が解説します。

横浜の税理士からのポイント1

◆103万円の壁

「103万円の壁」は、所得税がかかる基準です。

  1. 収入から基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を除いた金額が、103万円以下であれば所得税はかかりません。
  2. ところが103万円を超えてしまうと、超えた部分に対して所得税(通常5%)がかかってしまいます。
  3. つまり103万円を超えてしまうと、働いても損をしてしまう可能性があるわけです。

横浜の税理士からのポイント2

◆106万円の壁

「106万円の壁」は、社会保険に加入する基準の一つです。

  1. 従業員51人以上の企業に勤める短時間労働者(週20時間以上)の方達は、
    収入が106万円を超えると社会保険への加入義務が発生します。
  2. 厚生年金や健康保険の保険料が給与から引かれるため、手取りが減少します。

※勤務先や状況によって適用条件が異なる場合があります。

横浜の税理士からのポイント3

◆130万円の壁

「130万円の壁」は、社会保険の扶養範囲に影響を与える基準です。

  1. 収入が130万円以下の場合、配偶者や親の社会保険(国民健康保険料)の扶養内に入ることができます。
  2. 130万円を超えると、扶養から外れ、自分で社会保険(国民健康保険料)に加入する必要があります。
  3. つまり社会保険(国民健康保険料)分、手取りが減ることになります。

横浜の税理士からのポイント4

◆150万円の壁

「150万円の壁」は、配偶者特別控除の適用範囲に関連します。

  1. 配偶者の年収が150万円以下の場合、配偶者特別控除の満額(38万円)が適用されます。
  2. 150万円を超えると控除額が徐々に減り、201万円以上で控除がなくなります。
  3. 控除が無くなってしまうことで、扶養している方の税金が増えてしまいます。

※配偶者特別控除とは・・・

横浜の税理士からのまとめ

収入の壁を超えると税金や社会保険料が増え、家計に影響を与える可能性があります。
自分の働き方や収入の計画に応じて、これらの基準を把握しておきましょう。
より具体的な事務作業についてのご相談は、横浜の税理士小倉会計事務所まで
お問い合わせください。詳しくご説明させて頂きます。

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