償却資産税について詳しく解説!!

横浜の税理士が償却資産税について詳しく説明致します。

2024年8月5日作成 / 2024年8月21日更新
償却資産税について詳しく解説

償却資産税は、事業用の償却資産に課される税金です。
具体的には、事業の運営に使用される機械や設備、器具備品などが対象となります。
これらの資産は、毎年減価償却を行い、その価値が減少していくとみなされますが、
資産価値がある限り課税対象となります。
以下、横浜の税理士が具体的に解説致します。

横浜の税理士からのポイント1

■償却資産税の対象資産
上記にもありますが、償却資産税は事業の運営に使用される資産にかかる税金です。
購入資産のうち対象のものがないか確認してみて下さい。

  1. 機械及び装置
  2. 工場や事業所で使用する生産設備、機械、工具など。
    例:太陽光発電設備(屋根材一体型ソーラーパネルを除く)
    製造機械、組立ライン、印刷機。

  3. 船舶
  4. 事業活動に使用される船舶。
    例:貨物船、漁船。

  5. 航空機
  6. 事業目的で使用される航空機。
    例:商業用航空機、ヘリコプター。

  7. 車両及び運搬具
  8. 事業活動に使用される車両や運搬具。
    例:トラック、フォークリフト、クレーン。

  9. 工具、器具及び備品
  10. 事業所や店舗で使用する工具や備品。
    例:ルームエアコン(壁掛型)、郵便受、宅配ボックス
    コンピュータ、デスク、チェア、棚。

  11. 構築物
  12. 土地に付帯する構築物。
    例:外構工事(駐車場舗装、門、塀、側溝、緑化施設(植栽)
    フェンス、舗装路、貯水槽。

    市区町村では事業種目別の対象資産を掲載しているので、そちらも確認してみて下さい。

横浜の税理士からのポイント2

■償却資産税の計算方法
償却資産税は、毎年の減価償却を通じて算出される資産の評価額に基づいて計算されます。
減価償却方法としては、主に定額法と定率法があります。

例1: A工作機械
取得価額: 1,000万円
耐用年数: 10年
減価償却方法: 定額法
評価額: 500万円(取得から5年経過後)

■申告と納付期限
申告期限: 毎年1月31日までに前年度の12月31日時点の資産について申告。
納付期限: 市区町村からの通知に基づいて納付。(原則として5月、7月、12月、2月)

■税率
税率は市区町村によって異なりますが、一般的には固定資産税と同じ標準税率1.4%が
適用されます。

なお、横浜市では標準税率1.4%が適用されています。

■免税点
償却資産の免税点は150万円で、課税標準額で150万円未満の場合は、
固定資産税は課税されませんが、資産の多少に関わらず申告が必要となります。

横浜の税理士からのポイント3

■具体的な手続き
通常は、システムなどに入力して管理します。以下は手続きの手順になります。

  1. 資産の把握
  2. 事業で使用している償却資産をリストアップし、取得価額や取得年月日を確認します。

  3. 申告書の作成
  4. 市区町村の指定する様式に従って申告書を作成し、必要な情報を記入します。

  5. 申告書の提出
  6. 申告書を市区町村の窓口に提出するか、郵送で送付します。電子申告もできます。

  7. 納付
  8. 市区町村から送付される納税通知書に記載された納付期限に従って納付を行います。
 

・償却資産申告書 見本

横浜市HPより

横浜の税理士からのまとめ

償却資産税は、事業を運営する上で重要な税金です。
正確な申告と納税を行うためには、資産の管理や減価償却の計算が欠かせません。
中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を一定の要件で、
損金の額にすることができますが、償却資産税の対象になるので、
一括償却資産とは区別して管理する必要があります。
詳細なご相談や手続きについては横浜の税理士小倉会計事務所まで
お気軽にお問い合わせください。

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