年末調整について

必見!!横浜の税理士がお届けする令和5年分 年末調整改正点についてご紹介いたします。

2023年12月21日作成 / 2024年01月10日更新
年末調整の改正点の内容

令和5年分 年末調整改正点は?
今年の4つのポイントと業務効率化など横浜の税理士がご紹介いたします。
年末恒例の「年末調整」の時期となりました。
「どんな改正点があるのか」と頭を抱える担当者もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?基本的な業務の流れは変更はありませんが、
毎年何らかの改正点が発生するため、内容を把握し準備しましょう。

改正する4つのポイントとは?

  1. 住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更
  2. 非居住者である扶養親族の扶養控除の適用要件変更
  3. 国外居住親族への「送金関係書類」の提出書類追加
  4. 扶養控除申告書に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」「寡婦又はひとり親」欄の追加
令和5年分の扶養控除申告書は前年度に一度提出しておりますが、年度途中に変更事項が
発生している場合、従業員に情報更新を求める必要があるため、最新の内容で提出していただく
必要があります。

横浜の税理士からのポイント1

住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更
住宅ローン控除は、令和4年に控除率が1%から0.7%へ引き下げられたため、
令和5年の年末調整から1%の控除適用者に加え0.7%の控除適用者が登場することになります。
住宅ローン控除を受ける場合、「住宅借入金等特別控除申告書」が提出することになります。
なお、住宅ローン控除の控除証明書は、令和2年より電子発行ができるようになっています。
(初年度の確定申告時に「控除証明書をe-Taxで受け取り」を選択すると、 翌年以降は電子データで年末調住宅ローン控除を受ける従業員の中には、 控除証明書を電子データで提出する人が現れる可能性を考慮して、対応準備を進めておきましょう。)

横浜の税理士からのポイント2

非居住者である扶養親族の扶養控除の適用要件変更
これまでの年末調整で扶養控除の適用対象となっていたのは、
国内外を問わず次の条件を満たす扶養親族が該当していました。
•配偶者以外の親族等
•納税者と生計を一にしていること
•年間の合計所得金額が48万円以下であること
•青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、
または白色申告者の事業専従者でないこと

しかし2020年の法改正により、扶養控除の対象親族の範囲から、
次のいずれにも該当しない年齢30歳以上70歳未満の非居住者は除外されることになりました。

<年齢30歳以上70歳未満の非居住者のうち扶養控除の対象となる人>
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

横浜の税理士からのポイント3

国外居住親族への「送金関係書類」の提出書類追加
国外で居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合、
その親族との親族関係書類や送金関係書類の提出が必要とされています。
送金関係書類は、国外で居住する親族の生活費、
教育費等に充てるために支払ったことを明らかにするもので、次の書類が該当しています。
1.金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により
国外で居住する親族に支払をしたことを明らかにした書類
(当年に送金した外国送金依頼書の控えなど)
2.国外で居住する親族が使用するために発行したクレジットカード(いわゆる家族カード)に
かかる利用明細書(利用日の属する年が当年のもの)

・非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ【国税庁HPより】

横浜の税理士からのポイント4

扶養控除申告書の住民税に関する事項に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」「寡婦又はひとり親」欄の追加 「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と 「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。

横浜の税理士からのまとめ

年末調整に関する改正点をご説明しましたが、これらの変更はご担当者や従業員にとって
注意が必要なものです。
業務の流れには大きな変更はありませんが、毎年のように改正点が発生するため、事前に
内容を把握し、適切な準備を行うことが重要です。特に、住宅ローン控除や扶養控除などの
変更は、従業員にとっても影響があるため、最新の情報を提供する必要があります。
横浜の税理士からのポイントを押さえて、スムーズな年末調整を進めましょう。
年末調整についてご不明な点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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