年末調整について

必見!!横浜の税理士がお届けする令和6年分 年末調整改正点についてご紹介いたします。

2023年12月21日作成 / 2024年11月27日更新
年末調整の改正点の内容

令和6年分 年末調整改正点は?
今年のポイントと業務効率化など横浜の税理士がご紹介いたします。
年末恒例の「年末調整」の時期となりました。
「どんな改正点があるのか」と頭を抱える担当者もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?基本的な業務の流れは変更はありませんが、
毎年何らかの改正点が発生するため、内容を把握し準備しましょう。

改正する4つのポイントとは?

  1. 定額減税の実施
  2. 給与所得者の扶養控除申告書の記載項目の簡略化
  3. 給与所得者の保険料控除申告書の様式の簡略化
  4. 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書に定額減税記載欄の追加
令和6年分の扶養控除申告書は前年度に一度提出しておりますが、年度途中に変更事項が
発生している場合、従業員に情報更新を求める必要があるため、最新の内容で提出していただく
必要があります。

横浜の税理士からのポイント1

定額減税の実施
2024年6月から実施されている定額減税は、年末調整で最終調整(年調減税)を
行う必要があります。
年調減税では、改めて年末調整時点で定額減税額を算出し、年間の所得税額との
精算を行います。
定額減税額の算出方法は、月次減税と同様、合計所得金額1,805万円以下の従業員
に対し、12月31日時点で居住者である同一生計配偶者の有無、扶養親族の人数を
確認し、合計人数に所得税の定額減税3万円を乗じます。
そして、従来通り年税額を計算した後に年調減税額を控除し、2024年の納税額
(年調年税額)を算出します。

定額減税の実施

この手続きに伴い、「令和6年分 給与所得者の基・配・所 申告書」に定額減税に係る
記載欄が追加され、「年末調整のかかる定額減税のための申告書」を兼用する様式に
変更されています。

定額減税に係る記載欄の追加

また、源泉徴収簿にも定額減税計算表が追加されました。ただし、「令和7年分 源泉徴収簿」
の裏面に追加されており、定額減税計算表の部分は2025年分の年末調整の計算に使用すること
はできません。これは、すでに2024年分の源泉徴収簿が使用されているためと考えられますが、
2025年の年末調整時には注意が必要です。

令和7年分 源泉徴収簿

横浜の税理士からのポイント2

給与所得者の扶養控除申告書の記載項目の簡略化
令和5年度税制改正により、扶養控除等申告書について、記載すべき事項に前年の申告内容と
変更がない場合、異動がない旨を記載した申告書(簡易な申告書)を提出することができるよ
うになりました。
「簡易な申告書」とは、前年の扶養控除等申告書(前年の途中で異動申告書の提出を受けた場合、
前年の最後に提出を受けた異動申告書)の余白に、記載した事項から異動がない旨を記載する
などしたものです。

簡易な扶養控除申告書

ただし、簡易な申告書で提出できるのは、次のチェックリストのいずれにも該当しない場合のみで、
1つでも該当するものがあれば、通常通り、申告書に必要事項を全て記載して提出します。
これは、「令和7年分 扶養控除(異動)申告書」から適用されます。

扶養控除申告書のチェックリスト

横浜の税理士からのポイント3

給与所得者の保険料控除申告書の様式の簡略化
保険料控除申告書では、2024年の年末調整から次に掲げる事項の記載が不要になりました。
これにより、令和6年分の保険料控除申告書から「続柄」の欄が削除されています。
●保険料控除申告書に記載不要となった事項

①「生命保険料控除」における「保険金等の受取人」欄にあった「あなたとの続柄」欄
②「地震保険料控除」における「保険等の契約者の氏名」欄にあった「あなたとの続柄」欄
③「社会保険料控除」における「保険料を負担することになっている人」欄にあった
「あなたとの続柄」欄

保険料控除申告書に記載不要となった事項

横浜の税理士からのまとめ

年末調整に関する改正点をご説明しましたが、これらの変更はご担当者や従業員にとって
注意が必要なものです。
令和6年分では定額減税が実施され、確認事項が増えているので給与システムで管理をされて
いない場合、煩雑になることが予想されます。ご紹介した内容をご参照頂き、適切な準備を
行うことが重要です。
横浜の税理士からのポイントを押さえて、スムーズな年末調整を進めましょう。
年末調整についてご不明な点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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