社会保険の届出 算定基礎届・月額変更届とは?

横浜の税理士が給与処理で重要な2つの届出のポイントと注意点を解説します。

2025年7月14日作成 / 2025年9月2日更新
社会保険の届出、算定基礎届・月額変更届について説明

給与処理を行う企業にとって、月額変更届や算定基礎届は、
社会保険料の適正な計算や従業員の福利厚生に直結する重要な手続きです。
これらの届出を正確に行うことで、企業の法的義務を果たし、
従業員に対して公正な処遇を提供することができます。
月額変更届と算定基礎届について、横浜の税理士が、基本的なポイントを解説します。

横浜の税理士からのポイント1

◆月額変更届とは?給与の変更に伴う社会保険の届出

月額変更届とは、従業員の固定給が大幅に変更された際に提出する届け出です。
この届出を提出することにより、従業員の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の基準となる
報酬月額を見直し、適正な保険料を算出することができます。

月額変更届を提出するタイミングと条件
月額変更届は、従業員の固定的賃金(基本給・手当など)が変動した場合に提出が必要です。
具体的には、以下の条件を満たす場合に届け出を行います。

  1. 従業員の報酬月額が2等級以上の差が出る場合
  2. その報酬月額の変動が3か月以上続く見込みの場合
  3. 報酬月額の変更が、給与支払いの実態を反映していること
提出期限は、変動した月の3か月目の翌月末日までに(速やかに)行う必要があります。

提出後の影響
月額変更届を提出することで、従業員の社会保険料が適切に変更され、
過剰な保険料徴収や不足を防ぐことができます。
特に、給与が増減する時期には必須の手続きとなります。

横浜の税理士からのポイント2

◆算定基礎届とは?毎年の社会保険料の再評価手続き

次にご紹介するのが、算定基礎届です。
算定基礎届は、毎年7月に行われる、4月~6月の3ヶ月間に支払った給与を基に、
従業員の社会保険料を再計算するための届出です。

・算定基礎届の目的と重要性
算定基礎届の目的は、その年の標準報酬月額
(社会保険料を算出するための基準となる月額報酬)を決定することです。
この届出に基づいて、従業員の社会保険料が9月から翌年8月まで適用されることになります。
年に一度のこの届出により、従業員の給与の変動を正確に反映し、
社会保険料が過剰または不足することを防ぎます。
特に、給与が変動している場合や新たに加入した従業員がいる場合は、
算定基礎届を適切に提出することが求められます。

・提出時期と手続き
算定基礎届の提出は毎年7月1日~7月10日の間に行う必要があります。
提出する際は、従業員ごとの給与額、手当などの詳細を記載した賃金台帳等を基に届出を行います。

横浜の税理士からのポイント3

月額変更届と算定基礎届の違い


届出名:月額変更届
提出時期:改定月(4ヶ月目)までに速やかに行う
対象期間:昇給または降給等により固定的賃金に変動があり、
      変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
     平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に
     2等級以上の差が生じた場合、その変動月からの3カ月間

届出名:算定基礎届
提出時期:毎年7月1日~7月10日
対象期間:7月1日現在で加入している全被保険者の4月、5月、6月の3カ月間

   

横浜の税理士からのポイント4

◆よくある質問(FAQ)

Q1: 月額変更届はどのタイミングで提出すればよいですか?
月額変更届は、給与額に変動があり、その変動が3か月以上続く見込みの場合に提出します。
提出期限は、変動した月の3か月目の翌月末日です。

Q2: 算定基礎届を提出しないとどうなりますか?
算定基礎届を提出しない場合、社会保険料が適切に計算されないため、
過剰な保険料が徴収されたり、足りない分を後日支払うことになる可能性があります。
必ず期限内に提出しましょう。

横浜の税理士からのまとめ

給与処理における月額変更届と算定基礎届は、社会保険料の適正な計算と
横浜の税理士が、正しい手続きをサポートし、企業が法令を遵守できるよう
お手伝いを致します。

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