横浜の税理士が贈与税について詳しく説明致します。
今世間で話題になっている無償で高価な物品を受け取った場合や、
現金を貢がれた場合の贈与税について横浜の税理士が具体的に解説致します。
■贈与税とは
贈与税は、財産を無償で譲り受けた場合にかかる税金で、親から子供、親族間、
または全く血縁のない他人同士での財産の譲渡に適用されます。
贈与は現金、バッグ、宝石、時計、その他ブランド品、土地、不動産、
株式、車両などの受け渡し全てに課税されます。
1.贈与税の課税対象としての扱い
贈与税は金銭だけでなく、物品の贈与に対しても適用されます。
したがって、高価な物品(バッグ、宝石時計、その他ブランド品など)を受け取った場合も、
贈与税の対象となります。
横浜市の場合、物品の時価(市場価格)※1を基準として贈与額が算定されます。
※1時価評価:受け取った物品の贈与時点の時価が贈与額とみなされ、
その合計が年間110万円を超えると、超過部分に対して贈与税が発生します。
2.贈与税の申告義務
贈与額が年間110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。
贈られたり貢がれた物品の合計価値が110万円を超えると、翌年の2月1日から3月15日の間に
税務署に申告を行い、贈与税を支払う必要があります。
贈与者が複数いる場合、それぞれの贈与額を合算する必要があります。
贈与者ごとに110万円の基礎控除が適用されるため、複数の人から贈り物を受け取った場合、
個々の贈与について基礎控除が適用されます。
3.貢がれた場合の贈与の判断基準
「貢がれた」という状況でも、税務当局は無償での財産の移転とみなし、贈与と判断する
可能性があります。
特に、継続的に高額な物品を受け取っている場合には、贈与の意図が明確と
みなされやすくなります。
人からはもちろん、お客様からの贈与でも、商業取引でない限り贈与税の対象となり得ます。
法律上の贈与契約がない場合でも、事実上の贈与が確認された場合には課税の対象になります。
4.贈与税の税率
贈与税の税率は累進課税で、贈与額が多ければ多いほど税率が高くなります。
例えば、贈与額が200万円を超えた場合には、課税額が10%から最大55%まで上昇します。
●税率の例●(2025年)
200万円以下:10%
200万円超~400万円以下:15%(控除額10万円)
400万円超~600万円以下:20%(控除額30万円)
■お店に来たお客様からバーキンとロレックスを受け取った場合の例
ケース1:二人のお客様から同じバーキンを頂いた場合
バーキン時価200万円×2 税額:180,000円
ケース2:お客様から400万のロレックスを頂いた場合
ロレックス時価400万円 税額:420,000円
詳しいご相談は横浜の税理士小倉会計事務所までご連絡下さい。
1.贈与税を回避するための注意点
贈与税の回避や節税対策として、不適切な方法を取ると重加算税や延滞税が発生する
リスクがあるため、次の点に注意することが重要です。
**分割贈与の危険性**:毎年少しずつ贈与することで税負担を避けようとする行為が、
税務当局に意図的な贈与分割とみなされることがあります。
**隠れた贈与のリスク**:高価な物品を「借りた」とするなど、事実と異なる報告は調査
対象となる可能性が高いです。
2.専門家のサポートを受けるべきケース
高額な貢物が続いたり、金銭だけでなく多種多様な財産が贈与される場合、
贈与税の計算が複雑になります。
昨今では、現金や高級品などを貢いだお客さんが税務当局にその事実を密告するケースが
大変増えており、貢いだり、贈与をした本人が密告するので、否定をするのが大変困難です。
こうした状況では、税理士に相談し、正確な時価評価や申告書作成のサポートを
受けることが推奨されます。
税務当局とのやり取りや調査にも適切に対応してもらえるため、リスクを軽減できます。
高級バッグ、外車、宝石などを貢がれた場合、それらは贈与税の課税対象となる可能性が
非常に高いです。贈与された物品の時価評価を正確に行い、年間110万円を超えた場合は、
適切に申告し税金を支払うことが必要です。
節税を目的とした不適切な対応は避け、税務調査に備えるためにも、専門家のアドバイスを
受けることが重要です。
詳細なご相談や手続きについては横浜の税理士小倉会計事務所まで
お気軽にお問い合わせください。
横浜で税理士業を営んで70年の小倉会計事務所に是非お任せください。